介護保険関連用語説明④

介護

こんにちは!
認知症サポーターリヨウです。
さて、今回は介護関連用語の説明です。
完全に覚えなくても確かこういう意味だなくらい頭においておくと、いいかもしれません。

介護予防サービス
保険給付として、その費用が支払われる「介護予防サービス」とは、次の12のサービスをいいます。

介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

なお、介護予防とは、身体上の、または精神上の障害があるために、日常生活の基本である入浴や排泄、食事などの動作の全部、もしくはその一部について常に介護が必要である状態であったり、またはそのために日常生活に支障がある状態であったりしたときに、その状態を軽減させたり、その悪化を防止したりすることをいいます。

介護予防訪問介護
介護予防を目的として、介護福祉士などによって期間を限定して提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援などをいいます。
介護予防訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
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介護予防訪問入浴介護
介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽によって期間を限定して行われる入浴の介護をいいます。
介護予防訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
ただし、その利用は厚生労働省令で定める場合に限られます。
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介護予防訪問看護
介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を訪問して行う、療養上のサービスまたは必要な診療の補助をいいます。
介護予防訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

介護予防訪問リハビリテーション
介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅で提供されるリハビリテーションをいいます。 介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導などをいいます。
介護予防居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

介護予防通所介護
介護予防を目的として、一定期間、老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援など、及び機能訓練をいいます(ただし、介護予防認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。利用者は、老人デイサービスセンターなどを訪れて、これらのサービスを受けます。
介護予防通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーションをいいます。
介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。
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介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、介護予防を目的としてその施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援及び機能訓練をいいます。
介護予防短期入所生活介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、介護予防を目的としてその施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上の支援をいいます。
介護予防短期入所療養介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める場合に限ります。

介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設に入居している要支援認定を受けた利用者に対して、介護予防を目的として、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(介護予防特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話をいいます。
介護予防特定施設入居者生活介護を提供できる施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと定められている(介護専用型特定施設を除く)。これらのうち、職員の数や設備、運営に関する基準を定めた厚生労働省令を満たして都道府県知事の指定を受けたものが介護予防特定施設入居者生活介護を提供できます。

介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち、介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具を貸し与えることをいいます。 介護予防福祉用具貸与を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

特定介護予防福祉用具販売
福祉用具のうち、介護予防に効果のあるものであって、入浴や排泄の際に用いられるなどの理由によって貸与にはなじまないもの(これを「特定介護予防福祉用具」といいます)を販売することをいいます。具体的には、厚生労働大臣が定めます。
特定介護予防福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

厚生労働省 介護保険の解説

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