介護サービス利用の流れ

介護

こんにちは!
介護に励む認知症サポーターリョウです。
テレビを見ていましたらアルツハイマー病かどうかの検査が血液検査で出来るようになったそうです。

血液中の特定のたんぱく質の量を調べてアルツハイマー病予備軍かどうかを推定する手法を開発したと、
内田和彦・筑波大准教授(分子病態学)らの研究チームが発表した。
認知症の症状が出る前にリスクを把握し、対策を取れば、進行を遅らせることができる可能性があるという。
アルツハイマー病は、アミロイドベータというたんぱく質が、脳内に徐々に蓄積し、発症するとされる。
研究チームはアミロイドベータを排出したり毒性を弱めたりする働きを持つ3種類のたんぱく質に着目した。
茨城県の高齢者約900人を12年間追跡調査し、定期的に血液や認知機能を検査した。
その結果、血液中の3種類のたんぱく質の量が少ないと、認知機能検査の点数が悪い傾向があり、
アルツハイマー病予備軍とされる「軽度認知障害(MCI)」のリスクが高いことが分かったという。
MCIやその前段階にある人と健常者を約80%の精度で判別できるとしている。既に実用化されており、
全国約400の医療機関で検査を受けられる。
内田准教授は「症状がない早い段階で、リスクを知ることができる。
早期発見は、認知症の発症を遅らせることにつながる」と話す。

認知症が発症する20年ほど前から脳内では変化が起こっているそうなので、
少しでも早くしかも、簡単に検査が出来て、結果が分かるのはすごいことですね。

介護サービス利用までの流れ

①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
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②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
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③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
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④認 定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
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⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、
県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、
介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
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⑥介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

●ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。

少しでもいい方向になるように、私たち家族はケアマネージャーといろいろ相談して進めています。
現在は父が要介護3で母が要介護1ですが、今後この数字は変わっていくでしょう。
そうすると今以上に時間が必要になると思います。
今の在宅ワークは時間もかからず、ノルマなどもないため、精神的な負担や時間的な負担がかかりません。
安心して必要な時間を作ってケアマネージャーとも相談できるのでオススメです。

その在宅ワークとは!

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