介護のレベル分けは、何を基準にしているの?

介護ニュース

こんにちは!
認知症サポーターリヨウです。
介護のレベル分けは、何が基準になっているの?という記事がありましたので紹介しますね。

介護が必要な状態は大きく分けて2つあります。
1:要介護状態
身体上または精神上の障害があるために、一定期間(6カ月)継続して、日常生活における基本的な動作の全部、もしくは一部について、常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。
2:要支援状態
常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に支援を要する状態、または身体上もしくは精神上の障害があるために、一定期間(6カ月)継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態をいいます。

介護のレベル分け
介護のレベル分けには、介護が必要な状態を区分で表した「要介護度」と「要支援度」が使われています。
要介護状態には最も重い「要介護5」から、最も軽い「要介護1」まで5段階の区分があります。
そして要支援状態には、「要支援2」と「要支援1」の2段階の区分があります。

レベル分けはどのようにされるの?
介護のレベル分けを「要介護認定」、「要支援認定」といい、福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師などが、利用者と面接して行います。これを「認定調査」といいます。認定調査には全国共通の認定調査票を使って行われます。
認定調査票の内容は「概況調査」「基本調査」「特記事項」の3つに分かれています。

さらに基本調査項目の結果から、5つの分野ごとに“介護にかかる時間”が算出されます。ここでいう介護にかかる時間とは、実際に家庭で行われている介護時間ではなく、要介護認定などの “基準時間” というものが使われます。各要介護度に基準時間が設けられていて、どの要介護状態区分に該当するのかが判断されるのです。

基本調査項目の5つの分野は以下の通りです。
1. 直接生活介助:入浴、排泄、食事などの介護
2. 関節生活介助:洗濯、掃除などの家事援助
3. 認知症の行動・心理症状関連:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末
4. 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練
5. 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助

これらの結果に加えて、主治医の意見書も認定のひとつの判断材料となります。

まとめ
介護認定の申請は、市町村の福祉課もしくは地域包括支援センターで行えます。
介護で困ったことや分からないことがあれば、早めに相談してみることをオススメします。

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