介護保険関連用語説明③

介護

こんにちは!
認知症サポーターリヨウです。
難病の父は1月2日からショートステイに行って今日帰ってきます。
ショートステイについてはまた話をしますね。

居宅介護支援
居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。 居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員」といいます。 なお、居宅介護支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
シ・41)

介護保険施設
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設をいいます。
保険給付として、その費用が支払われる「施設サービス」とは、次の3サービスをいいます。
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス

介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限ります)であって、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供することを目的とする施設です。介護老人福祉施設で提供される、このようなサービスを「介護福祉施設サービス」といいます。
利用する「介護福祉施設サービス」が保険給付の対象となるには、介護老人福祉施設のうち、都道府県知事が「指定」した介護老人福祉施設(これを「指定介護老人福祉施設」といいます)から提供される必要があります。
また、指定介護老人福祉施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。

介護保健施設サービス
介護老人保健施設とは、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満たして都道府県知事の許可をえた施設です。介護老人保健施設で提供される、このようなサービスを「介護保健施設サービス」といいます。
また、介護老人保健施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護老人保健施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

介護療養施設サービス
介護療養型医療施設とは、療養病床などのある病院または診療所で、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、そのほかのサービス、機能訓練、そのほかの必要な医療を提供することを目的とした施設です。介護療養型医療施設で提供される、このようなサービスを「介護療養施設サービス」といいます。
利用する「介護療養施設サービス」が保険給付の対象となるには、都道府県知事が「指定」した介護療養型医療施設(「指定介護療養型医療施設」といいます)から提供される必要があります。
また、指定介護療養型医療施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護療養型医療施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

介護予防支援
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保健医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する人などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
介護予防支援を行うのは、地域包括支援センターの職員のうち、厚生労働省令で定める職員です。
なお、介護予防支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

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